弊社では、動物の愛護及び管理に関する法律、動物の殺処分方法に関する指針、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準、「厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針」及び近年の動物愛護に係る国際的な規制・動向等を踏まえて、動物愛護の観点に配慮しつつ、科学的観点に基づく適正な動物実験等を実施しています。
以下に、機関の長の責任の下で動物実験等の適正な実施のために日々活動している内容について説明いたします。
1.機関内規定(動物実験倫理規定及びSOPを含む)の策定
動物実験等に関する法令並びに各ガイドライン等を踏まえ、動物実験等の施設等の整備及び管理方法並びに動物実験等の具体的な実施方法等を定めた規定(以下「機関内規定」という。)を策定しています。
2.動物実験委員会の設置
動物実験計画が機関内規定に適合しているか否かの審査を行なうなど、適正な動物実験の実施を図るため、動物実験倫理委員会を設置しています。
3.動物実験計画の承認
動物実験の開始前に動物実験責任者(以下「試験責任者」という。)に実験計画を申請させ、その実験計画について動物実験倫理委員会の審査を経て、その申請を承認または却下しています。
4.動物実験計画の実施結果の把握
動物実験の終了後、試験責任者から実施結果について報告を受け、必要に応じ適正な動物実験等の実施のための改善措置を講じています。
5.教育訓練の実施
動物の飼養や実験に携わる者に対し、標準操作手順書(SOP)教育、社外教育、実技教育などの教育訓練の実施の他、動物実験実施者としての資質の向上を図るために必要な措置を講じています。
6.自己点検及び評価
定期的に、厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針及び機関内規程への適合性について、自ら点検及び評価を実施しています。
7.動物実験等に関する情報公開
動物実験倫理に関し、動物実験等が動物愛護・福祉の観点に配慮しつつ、科学的観点に基づき適正に実施されていることを動物実験の外部評価・検証を行っているヒューマンサイエンス振興財団(HS財団)に認められ、動物実験実施施設の認証を取得しています。
動物の保護及び管理に関する法律
(昭和48年法律第105号)
動物の愛護および管理に関する法律(動物愛護法)
(平成17年6月22日公布, 平成18年6月1日施行,一部改正: 平成24年9月5日法 律第79号)
動物の殺処分方法に関する指針
(平成7年7月4日 総理府告示第40号、最終改正:平成19年11月12日環境省告示第105号)
実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準
(平成18年4月28日環境省告示第88号)
動物実験の適正な実施に向けたガイドライン
(平成18年6月1日 日本学術学会)
厚生労働省における動物実験等の実施に関する基本指針
(平成18年6月1日厚生労働省通知)